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鑑定留置(かんていりゅうち)の報道がありました。
そう、2017年10月、座間市のアパートで男女9人の遺体が見つかったもので、白石隆浩容疑者(27)が9人を殺害したなどとして、警視庁に逮捕されている事件ですが、刑事責任を調べるための「鑑定留置」を裁判所に請求し認められ、2018年4月3日から鑑定留置が始まりました。と報道されました。
聞きなれないこの鑑定留置とは何でしょう?
4月3日から鑑定留置が始まり、白石容疑者の身柄は午後、立川警察署から警視庁本部へ移送されましたとのこと。
立川警察所ではなく、東京・霞ヶ関の警視庁本部まで移送して行う「鑑定留置」ますます疑問が浮上します?
しかも、鑑定留置は、5ヶ月間行われるということですから、2018年8月までと長い。
この鑑定留置のことを調べてみました。
鑑定留置(かんていりゅうち)とは
被告人の心神または身体に関する鑑定のために、病院その他一定の場所に留置すること。
刑事訴訟法第167条(鑑定留置)に沿って行われ、刑事責任能力があるのか専門家による精神鑑定が行われるのですね。
この刑事責任能力を調べることになるわけです。
刑事責任能力(けいじせきにんのうりょく)とは
日本の刑法では、心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)
と定められている。
刑法第三十九条と刑法第三十九条2に従い、刑事責任能力を3つに分けています。
1、「無罪」:責任無能力(心神喪失)
2、「有罪だが減刑」:部分責任能力(心神耗弱)
3、「有罪」:完全責任能力
この3つの中のどれに該当するのか、専門家の精神鑑定が行われる。
身体を拘束したうえで、「精神鑑定」を行うのです。
どのタイミングで精神鑑定するのだろうか?
精神鑑定を実施するタイミングは、「捜査段階」と「起訴後」で2つに分かれている。
今回のケースは、起訴前なので、「捜査段階」での鑑定留置となります。
1、捜査段階は、検察官の依頼によって精神科医が行います(刑事訴訟法223条)。
精神科医が精神鑑定を行います。
精神科医による問診や各種検査などが行われ、判断する能力がどのように影響したかなどについて鑑定書にまとめます。
2、起訴後では、検察官・弁護人の請求を裁判所が採用し、裁判所の依頼によって行います。(刑事訴訟法165条)
今回は起訴前なので該当しません。
鑑定留置の手続き
鑑定留置の手続きも、「捜査段階」「起訴後」にわかれております。
捜査段階の場合は、同じく検察官の請求によって決定されます。(刑事訴訟法224条)
起訴後の場合は、裁判所の職権によって決定されます(刑事訴訟法167条)」
鑑定留置の期間
期間は通常:2~3カ月程度だそうです。
今回のケースは、報道で5ヶ月ということでしたから、より慎重に鑑定するということが伝わります。
この期間は、勾留中の被疑者・被告人であっても、勾留の執行が停止します。(刑事訴訟法167条の2)」
鑑定留置初めから終わりまでの期間は、勾留停止となるので、勾留期間が延びることになります。
鑑定留置の期間は原則として、検察官・警察官による取調べは行われない。
鑑定留置が決定した場合は、もともといた警察署に留置されたままで精神鑑定する場合もありますし、鑑定医が務める病院に入院することもあります。
今回の場合は、勾留されていた立川警察所ではなく、東京・霞ヶ関の警視庁本部まで移送してからの鑑定留置ですから希なケースでしょう。
鑑定留置中も弁護人の接見は自由に行うことができます。
精神の障がいの影響で事件を起こしたことが疑われる場合に、精神鑑定が実施されることがありますが、今回のケースは、責任能力があるのか?ないのか?5ヶ月という長い期間で起訴するのか?慎重に調べていることになります。
鑑定留置は増え続けている?
2009年(平成21年)、鑑定留置、起訴するかどうかの判断の前に行われるケースは、裁判員制度が始まって以降、年々増える傾向にある。
2008年:年間200件前後。
2009年:年間353件。
2010年:年間400件以上。
裁判員裁判が始まって、法律の専門家ではない裁判員が責任能力の判断をきちんとできるよう、専門家によるわかりやすく丁寧な説明が必要となったためだそうです。
鑑定留置に関わる重大事件(一例)
2017年10月31日に発覚した「座間9遺体事件」。
2013年7月21日~22日に発生した山口県周南市の連続殺人・放火事件。
2013年06月28日に発生した練馬区の小学校正門前での児童切りつけ事件。
2010年4月20日に発生した富山市会社役員夫婦放火殺人事件。
おわりに
勾留期間中に半日から1日で行われる「簡易鑑定」とは区別されている、「鑑定留置」ですが、刑事責任能力の有無を調べるために精神鑑定が行われると理解しておけば、今後「鑑定留置」の言葉が出ても、なるほどと過ごせるはずです。
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2018年 8月 13日
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