証人喚問(しょうにんかんもん)ズバリ!簡単にわかりやすく

証人喚問

数年ごとに繰り返され登場する言葉「証人喚問(しょうにんかんもん)」また誰か呼ばれ質問に対して回答し、嘘ついたら罰せられる。

そんな受け止め方しかできていない自分ですが、今回は、もう少し掘り下げ、簡単にわかりやすく証人喚問に触れてみたいと思います。

証人喚問

政治家や公務員が「法に触れる不正を行った場合」に、国会に呼んで質疑応答をするものと認識していましたが、本当に概略これでよいのか?

間違いではない、証人喚問に呼ばれたら、出席する義務、嘘をついたら偽証罪に問われます。

偽証罪(ぎしょうざい):刑法169条

(偽証)

第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

宣誓した証人が嘘(うそ)をくと罰せられます。
3年以上10年以下の「懲役(ちょうえき)」。

日本の懲役(現行刑法)では、有期懲役と無期懲役に分類されております。

有機懲役:1ヶ月以上20年以下
無期懲役:刑期の終わりが無く、刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味しています。

懲役刑は「刑務作業」が義務付けられています。
目的は、受刑者の改善更生と社会復帰のための技能習得、規則正しい生活習慣の体得です。
作業時間は、1日8時間、週40時間。
作業内容は、主に刑務所内の「工場」洗濯・炊事・掃除や製作・検品など。

刑罰の重さ(重い順)

死刑>懲役>禁固>罰金>拘留>科料

よく見ると、懲役が重く禁固のほうが軽い?と気づくと思います。

私もあれ?そうなのと思いましたので比較してみます。

二つの刑罰(懲役・禁固)を区別するのは、「労役義務があるか、ないか」という違いです。

懲役は30日以上、刑事施設に収容されて身柄を拘束された上、労役の義務が科せられます。(30日未満の「懲役」はありません)

禁錮は30日以上、刑事施設に収容されて身柄を拘束される刑で労役義務は科せられていません。
そう禁錮には労役義務がないのです。

重いほうが刑務作業があり「懲役」となりますね。
ですから、証人喚問で「記憶が無い」などという言葉を使い、嘘をついたら偽証罪、そして懲役、刑務作業になるのを恐れているから、「記憶にございません」という言葉を多く使い、証人喚問で述べているのだと思います。

2回以上、「記憶にない」の言葉を使うと、何かあやしいと思うのは私だけでしょうか?
「証人喚問=記憶にありません」の言葉は、定着しつつ、偽証罪に問われないのが現状です。

偽証罪について述べましたが、証人喚問で誤った答弁をすると、もう2つ「国会の証人喚問ついての部分と百条委員会にける偽証罪」があります。

国会の証人喚問については、一つ目「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の第6条1項」に規定があります。

第6条
この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

さらに二つ目、百条委員会における偽証罪は、地方自治法100条7項に規定されている。

第100条7項 第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。

となると、「偽証罪」「第6条1項」「第100条7項」を足し、懲役が長くなるのか?
長くはなりません、それは「特別法は一般法に優先する」という原則があるためです。

憲法からはじまり、政令や条例など、日々条例などが可決され、ニュースに取り上げられてますが、段階的に見て行きます。

憲法>法律>命令(政令)>命令(省令)>条例

憲法が一番強い:(国の最高法規、刑法・刑事訴訟法・民法・商法・民事訴訟法に枝分かれします)
国会の議決で作られる法律:(法律)
内閣が決定する政令:政令
各省大臣が作る省令:省令
地方自治法に基づく条例:条例

「特別法は一般法に優先する」との原則、それぞれの法律の罰則が適用されます、「規定の文言は同じ(「偽証罪」「第6条1項」「第100条7項」)」ですから、刑法上の偽証罪の解釈が基本となり、「虚偽罪」が適用されます。

つまり、証人喚問で「虚偽罪」が成立するのは、?

法律によって宣誓した証人が虚偽の陳述をする」することです。

宣誓した言葉の内容は、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」署名(日付・氏名)を書き、捺印してから読み上げます。

 

改めて、証人喚問は、憲法62条の国政調査権(こくせいちょうさけん)に基づき、政治家の不正疑惑や社会問題などの解明のため、国会に証人を出頭させて証言を求める制度です。
裁判所や国の機関などが、事実を問いただすために証人を呼び出すこと。

第六十二条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

これは調査の裏付けをとるため、知っていると思われる関係者に問い合わせることができます。
その者を「証人」と言います。
証人とは最初から具体的に決まっているわけではなく、指名された人が証人となり、国政に関わる事件を起こした場合や重要な証拠を知っている場合は、「誰でも」証人として国会に立たされることもあります。

両議員(衆議院・参議院)は、そのため、全会一致で決めるのが慣例(かんれい)習慣・風習・しきたりとなっております。
野党が要求しても与党が応じない場合が多い。

うその証言(偽証)は、先ほども申し上げましたが、3カ月以上10年以下の懲役。
証人喚問に出頭拒否した場合も1年以下の禁錮または10万円以下の罰金があります。
ただし、似たような言葉では、「参考人招致(さんこうにんしょうち)」がありますが、こちらは強制力も罰則もありません。

宣誓した証人は証言拒否事由(議院証言法第4条)のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければなりません。
正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合には訴追の対象となります。

証人喚問の様子は、長く動画中継が禁止されていましたが、1998年から解禁されてます。
テレビでその様子を放映することが可能です。

似たような言葉で「証人尋問(しょうにんじんもん)」がありますが、こちらは刑事・民事裁判などで証人から話を聞くこと。
国会には国民が知りたいことを調べる役目もあり、人を呼んで話を聞くのが『証人喚問』。
証人を国会に召喚して質問することです。

証人喚問の歴史
徳田要請問題(1950年)より22回行われております。
最近では、2017年3月23日、森友学園問題で、森友学園理事長:籠池康博さんが証言しています。

 

以上、証人喚問を解説してみました、今はテレビで放送されておりますから、表情など伝わりやすいはずなので、実際に証人喚問を見ることでさらにご理解できると思います。




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