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国民生活センターによれば、『ハガキによる架空請求』の相談が2018年1月16日時点で急増していることを公表しております。
架空請求の手口
公表された内容は、
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。
訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。
弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。
全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。(60歳代 女性)
違う手口、手法は、
行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。
連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
そうなんです、この「総合消費料金に関する訴訟最終告知」、「未納料金の訴訟最終告知」のハガキが届いた場合は注意が必要と警鐘しているのです。
文面には、「訴訟を起こす」「差し押さえ」など法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載された連絡先に電話をかけさせる手口となっているものです。
実際に連絡をしてしまったケースでは、お金を請求される、電話番号が知られる、個人情報を知られ困惑してしまう。
「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが、取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビにで支払うように」と言われた。
電話をすれば、普段聞きなれない、「弁護士」「法律用語」怖いですよね。
対応策
国民生活センターでは、このようなハガキが届いても、決して『連絡してはいけない』と言われます。
覚えのない加架請求のハガキ・手紙は『無視することが一番の対応策』となります。
電話番号等の個人情報を知られる恐れがあるのです。
少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターに連絡することが得策です。
(消費者ホットライン188)。
国民生活センター 都道府県別一覧はこちらです
または、警察へ相談するのもお勧めです。
架空請求とは
架空請求とは、架空の費用を請求して現金などをだまし取る詐欺行為である。
実際には利用したことのない架空のサービス利用料金を請求し、金銭をだまし取とうろする詐欺の手口である。
実はハガキだけではない架空請求
身に覚えの無い、請求内容の葉書やメール。
パソコンや携帯電話(スマホ 等)に受信されたメール。
アダルトサイト等画面に現われた請求等は、架空請求の疑いがある。
架空請求メールは、不特定多数にメールを送信されるものと認識しておくことがポイントです。
誤って、メールに記載されているURLにアクセスすれば、あなたのメールアドレスが知られ、様々な請求メールが届くようになるのです。
ハガキによる架空請求とは違い、何度も何度も請求メールが届くので、心理的不安が大きくなり、お金を振り込んでしまうケースがありますのでご注意ください。
こちらも、対応策ですが、『無視することが一番の対応策』となります。
安心材料として、ワンクリック詐欺やツークリック詐欺は、電子消費者契約法の契約に成り立っていないので、退会申請の連絡を取らずに、完全無視で対処すれば問題はない。
アダルト系に多いのですが、18歳以上ですか?で、はいをワンクリック、画像をワンクリックしただけで勝手に登録され、高額な料金(会費)の請求画面が現れます。
利用者を不安にさせ、短期間でお金を振り込ませる手口なのです。
でも、請求画面に表示されているIPアドレス気になりますよね、端末の情報が表示されますが、この情報から個人が特定される事は、まずあり得ませんので安心してください。
『自宅へ取り立てに行く』
『会社に連絡する』
このような不安をあおる言葉を使い、振り込ませるケースもあるので、こちらも警察・国民生活センターへ相談するのもよいでしょう。
以上、架空請求の場合、『無視する』ことを忘れずに今後の生活に役立てましょう。
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