
2018年9月24日(月)、神奈川県相模原市中央区上溝(かながわけんさがみはらしちゅうおうくかみみぞ)で駐車場に止めていた58台のタイヤがパンクさせられる被害がありました。
24日の午前6時30分すぎ「車がパンクさせられている」と持ち主が110番通報し事件が発覚しました。
いづれもタイヤの側面を先のとがったアイスピックのような鋭利な物で穴が開けられていました。
防犯カメラには、タイヤに触る人物の姿が複数のカメラに捉えており、警察は「器物損壊の疑い」で人物の行方を追っています。
付近では2018年になって同じようなパンク被害が相次いでおり関連を調べております。
事件発生現場はこちらだと思います。(Googleストリートビュー)
ごく普通の住宅地で50台以上のパンク被害になるとは誰もが予想つかないと思います。
横側(サイド)からのパンク修理はできるのか?
基本的に無理のようです。
デカイパッチ貼りしても長続きしないようです。
サイドからのパンクは、一番負荷がかかり、たわむ、よれたりとタイヤが過酷な状況となる場所だからのようです。
バーストも考えられ危険が伴うため、修理は難しいようです。
パンクされた場合の対応は?
いたずらだなら110番へ連絡します。
パンクしたまま車を動かすのは控えます。
タイヤの側面は、基本的に地面に接する構造で作られていないため。
JAFに加入していれば連絡します、自動車ディーラー、販売店へ連絡します。
予防策はあるのか?
・ダミーの防犯セキュリティー LEDライトが点滅するものを置く
・車載ドライブレコーダー(ドラレコ)の駐車監視モード付きを購入、買い替えする
・イエローハットのタイヤパンク補償に加入する(条件あり)
YellowHat タイヤパンク補償の詳細はこちら
・フジのタイヤパンク補償に加入する(条件あり)
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・TIREHOODのパンクあんしん保証に加入する(条件あり)
TIREHOOD パンクあんしん保証の詳細はこちら
器物損壊の罪は重いのか?(器物損壊罪)
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)とは他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪。刑法261条で定められている。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(引用:ウィキペディア)
犯罪ですから刑事罰を受け、民事でも損害賠償請求にもなるようです。
すべては犯人が捕まらないと、器物損壊罪の疑いで捜査すすめられています。
現行犯ではないと立証が難しいかもしれません、現行犯でない場合には、裁判所が逮捕状を発行することが
要件となるようです。
逮捕の要件を満たしていれば十分に可能のようです。
過去、パンクさせた犯罪では実刑判決
175台をパンクさせた男に実刑判決
2005年8月~10月に掛けて山形県山形市内の飲食店駐車場などでクルマのタイヤを175台パンクさせたとして、器物損壊の罪に問われた33歳の男と、同幇助の罪に問われていた23歳の女に対する判決公判が24日に山形地裁で開かれた。
裁判所は男に懲役1年6ヶ月実刑を、女には懲役1年(執行猶予4年)付きの有罪を命じている。
従犯の女については「当時、同棲中だった被告の男に嫌われたくない一心で犯行を助けた」として執行猶予付きとなった。
おわりに
テレビでパンク被害のニュースを見て、驚いております。
犯人逮捕のニュースとなるのを願っております。
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2020年 1月 08日
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