無期転換ルールとは何でしょう?2018年4月1日より開始!契約社員やアルバイト・パートにメリットはあるの無期契約社員?デメリットも掲載!

無期転換ルール

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無期転換(むきてんかん)ルールとは何でしょう?と聞かれると答えが見つかりません。
調べてみることにします。
どうやら無期転換ルールに基づき、契約社員等が同じ会社に5年間働き、労働者の申し込みにより、期間の定めがない労働契約、無期契約社員になれる、働く期限がなくなりとてもパッピーなのか?

どうやらメリット・デメリットも存在し、正社員と比較しても取り決めが会社との間で行われない限りは、内容は変更されない。

何なの?この無期転換ルール、これから5年働いてどうしようと悩んでいる方は、是非読んでいただければと思います。

無期転換ルールとは

2013年4月に改正労働契約法が施行され、同じ会社との有期労働契約(有期雇用)を更新して通算5年を超えた人が、無期契約に変えるよう会社に申し込めるルールが導入された。千葉労働局によると、有期契約で働く人は全国で約900万人で、このうち3割程度は通算5年を超えて有期契約の更新を繰り返している。

有機労働契約(Fixed-term contract)とは、契約期間の満了日が設定された雇用契約であり、期間の定めのある労働契約とも言うそうです。

期限が決まっており、正社員という内容でないことがわかります。

主な期間の定める労働契約の種類

・契約社員
・パートタイム
・アルバイト
・日雇い

「期間の定める労働契約」のほかに「期間の定めない労働契約」もあります。

期間の定める労働契約(有機雇用):契約社員など。
期間の定めない労働契約(正規雇用):正社員

正社員と契約社員の区別がここではっきりされたと思います。

今回の「無期転換ルール」は、有機雇用の方々(契約社員)に対しての内容となりますので、もう少し詳しく調べてみました。

2013年(平成25年)4月1日以降から有機労働契約(ゆうきろうどうけいやく)、無期転換ルールはすでに開始しております。

無期転換ルールの適応、平成25年4月1日以降といわれても、ピンとつかめないですね。

無期転換ルールの申し込みの適応

例えでご紹介します。
2012年(平成24年)6月1日から1年間の有期労働契約(パートなど)を締結した方の場合。

無期転換ルールが適応される前の約10ヶ月前から働き、翌年の4月からは無期転換ルールが適応された期間となるのですが、どうなのでしょう?

有期労働契約:2012年6月1日~2013年5月31日(1年)

無期転換ルール適応は、2013年4月1日~となっているので、4月1日~5月31日までが該当しておりまが、結果は「適応されません」。

無期転換ルールが適応されるのは、次の更新となります。
2013年6月1日からの有期労働契約で「無期転換ルール」が「適応されます」。

残念ですが無期転換ルールは、4月1日移行の有期労働契約ではじめて成立します。

一般的な例でしたが、中には「特殊な場合」もあります。

無期転換申し込みの権利が2018年(平成30年)4月1日より以前に発生する場合。

無期転換ルールは「平成25年4月1日から同じ会社との有期労働契約(有期雇用)を更新して通算5年を超えた人が、無期契約に変えるよう会社に申し込めるルール。」

同じ会社との契約1年ごとでは平成30年4月1日に申し込める
平成25年4月1日~平成26年3月31日:1年目
平成26年4月1日~平成27年3月31日:2年目
平成27年4月1日~平成28年3月31日:3年目
平成28年4月1日~平成29年4月31日:4年目
平成29年4月1日~平成30年3月31日:5年目
平成30年4月1日~平成31年3月31日:6年目→申込み可

通算5年を経過したので、平成30年4月1日より無期契約に会社に申し込める。

先ほども申し上げた、4月1日より以前に権利が発生する場合は、下記のような場合となります。

同じ会社に有期労働契約で努める。
平成25年4月1日~9月30日:半年間の有期労働契約
平成25年10月1日~平成26年9月30日:1年の有期労働契約
平成26年10月1日~平成27年9月30日:1年の有期労働契約
平成27年10月1日~平成28年9月30日:1年の有期労働契約
平成28年10月1日~平成29年9月30日:1年の有期労働契約
平成29年10月1日~平成30年9月30日:1年の有期労働契約→申込み可

このように有期労働契約の更新を繰り返し、平成30年9月30日までの契約をもって、通算契約期間が5年を超えることとなるため、平成29年10月1日に無期転換申込権が発生します。

そう、2018年(平成30年)4月1日を待たず、無期転換申し込みの権利が発生し、10月1日以降から平成30年9月30日までに申し込みをすれば、平成30年10月1日以降は、「無期労働契約」(無期契約)になります。

無期契約については、後ほどどうなるのかメリットも含めご説明したいと思います。

特殊な場合2例目ですが、契約期間が3年など長い場合も無期労働契約の申し込みの権利が平成30年4月1日からではない場合のケースです。

2013年(平成25年)4月1日~2016年(平成28年)3月31日まで3年間の有期労働契約をした場合。

同じ会社に有期労働契約で努める。
平成25年4月1日~平成28年3月31日:3年間
平成28年4月1日~平成31年3月31日:3年間→申込み可

無期転換ルールの適応は、平成25年4月1日からの契約ですから、クリアしています、平成30年の4月1日をまたぎ平成31年3月31日まで有期労働契約をしている場合は?

無期転換申し込みができる日付は、平成28年4月1日~平成31年3月31日までとなり、申し込みした場合は、平成31年4月1日から「無期労働契約」となります。

半年契約、1年契約、3年契約と様々ありますが、「同じ会社で5年、契約期間の種類(六ヶ月・一年・三年)によって無期労働契約を申し込める期間が変わることを理解されれば、契約期間のいつから通算という部分が見えたと思います。

契約社員が同じ会社で5年勤務したから自動的に「無期労働契約」に切替ることはありませんので、ご注意ください。(会社にも自動転換するケースもある)

法律上は、契約期間が通算5年を超えた労働者が「申込み」をした場合に、無期労働契約が成立します。

無期転換申込権は、同じ会社に勤務していれば、その間に職種や職務内容が変更されたり、A支店からB支店に異動した場合であっても、契約期間は通算される。

有期労働契約の契約期間が1年以上あり(実際に1年以上働いていた)、都合で退職し5ヵ月後再び同じ会社へ有期労働契約をした場合、通算されるのか?

契約期間が1年以上あり、無契約期間(働いていない)が6ヶ月未満の場合は、通算されます。(クーリングされない)
逆に、働いていない期間が6ヶ月を越えると、通算されません。(クーリングされる)

同じ会社、同一の雇用主との有期労働契約に原則として6ヶ月以上の空白期間がある場合、クーリングされ契約期間の再スタートとなります。

では、有期労働契約が1年未満の場合はどうなるのでしょう?

有期労働契約の契約期間 無契約期間
2ヶ月以下 1ヶ月以上
2ヶ月超~4ヶ月以下 2ヶ月以上
4ヶ月超~6ヶ月以下 3ヶ月以上
6ヶ月超~8ヶ月以下 4ヶ月以上
8ヶ月超~10ヶ月以下 5ヶ月以上
10ヶ月超~ 6ヶ月以上

上記表を見て、2ヶ月以下の有期労働契約の場合は、1ヶ月以上でクーリングされます。
つまり契約期間を通算できないことになります。
1ヶ月未満ならクーリングされず、通算できることになります。

自分の働いた一年未満の有期労働契約で一度退職し、再び同じ会社で雇用主と有期労働契約を結ぶ際は、無契約期間(働かない期間)が左右しますから、ご注意ください。
通算できる期間と、無契約期間が規定日数より多いと通算できない。

無期転換申込権の発生後、会社に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(会社は断ることができません)。

この申込みは口頭でも法律上は有効ですが、後々トラブルを防ぐため、書面で行うことをお勧めします。
無期労働契約転換申込書の例文はこちら

無期転換の申込みを後、申込時の有期労働契約が終了する日の翌日から、無期労働契約となります。

無期契約と晴れてなりましたが、無期契約は正社員同様の労働条件になるのか?

無期転換ルールは契約期間を「有期」から「無期」に転換するルールだけです。

無期転換後の雇用区分については会社によって制度が異なるため、一概には申し上げられないのが現実、そして給与や待遇等の労働条件については、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。

そう、条件や待遇(給料アップ)は期待しないことが現実、「無期契約」になっただけと理解しておくこと。
契約期間以外の労働条件は特段の取り決めが会社との間で行われない限りは、変更されないと理解しておきましょう。

無期転換ルールを避けることを目的(5年の手前で契約を打ち切る)として、雇い主側が拒否した場合は、下記へ相談することが望ましい。
全国「無期転換ルール特別相談窓口」一覧はこちら

以上、無機転換ルールをご説明でした、無期労働契約とはどんなことなのか?
調べてみました。



無期労働契約とは

契約終了の期間が定められていない労働契約です。
契約期間が定められている場合を有期労働契約です。

有期労働契約だと在職中の労働者の立場も不安定、契約打ち切りで収入源が無くなり不安定、こうしたことを防止するため、平成25年に作られたのが、無期労働契約への転換制度です。

同じ会社で5年間働いた有期契約社員は、会社に「無期労働契約への切り替えを申し込む(契約期間内)」ことができるようになりました。

申込み、会社側は拒否を認められていないため、実際には有期契約社員(パート等)の希望次第ということになります。

この無期労働契約の転換は、平成25年4月1日からはじまり、最短で平成30年4月1日以降(5年間働いた)から転換開始となります。



無期契約者へ転換後のメリット・デメリット

有期労働契約から無期労働契約へ転換した場合どうなるのでしょう。

メリット

・契約期間の心配がなくなる「安定」。
契約が突然打ち切られる、1年ごとに更新はなくなります。

・正社員のように重い責任は負いたくないけど、仕事は続けたい方。
責任:給与や退職金といった処遇で調整されることです。

・突如、解雇がなくなる。
普通解雇の場合1か月の解雇予告手当を支払えば解雇可能ではありますが、正当な理由なく解雇はできません。
解雇権乱用と判断され無効になります。

デメリット

・有期契約の時に比べて、仕事の内容が重くなることは考えられます。

・無期契約社員として固定化されることで、正社員への転換がしにくくなる。
正社員並みの処遇を求める人にとっては、無期契約社員への転換は正社員への道を閉ざしてしまう可能性がある。

・給料はほぼそのままでしょう。
肩書も正社員ではなく準社員、正社員とは違い期待は薄い。

・残業増
準社員となった途端にあれこれと仕事が増える。

・退職金
正社員にはある退職金も準社員は無し。

まとめです。
無期労働契約者は、正社員ではない。
無期労働契約者は、時給も待遇も何も変わりません。
「安定」と「責任は避けたいけど、雇用の安定は確保」したいといった方くらい
自営業、正社員になれる会社を見つけるのがよいかもしれませんが、、、現実的には、、、。




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