過労死ラインとは何でしょう?残業時間と関係し過労死に繋がる「基準時間」だった

過労死ライン

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過労死ラインとは何でしょう?
ある地域の旅館・ホテルなど従業員の勤務実態について労働基準監督署が調査したところ、基準を超える長時間労働など法令違反が確認された施設は、40%が法令違反と報道されました。

報道された中身を見ると、「限度を超える時間外労働」「健康診断の未実施」「最低賃金を下回る給与」があり、しかも法令違反が40%!と会社との関わりを掘り出せば、これからも働くことで出てくる内容です。

更に概要を見れば、1ヶ月の残業が「過労死ライン」とされる80時間を超えた従業員がいた施設は、33か所あり、従業員50人以上の規模の大きな施設では、42%にあたる13か所で80時間を超えた従業員がいましたという報道、労働基準監督署は、東京オリンピック・パラリンピックに向けて旅館組合に対策を求めるとともに、直接訪問し改善状況を確認することにしています。

「過労死ライン」のイメージはつかめたと思いますがもう少し掘り下げて調べてみることにします。

過労死ラインとは

過労死ラインとは、働き過ぎにより健康障害が生じて、労働災害と認定の因果関係の判断できるかどうかのために設けてある、時間外労働時間の目安となる時間です。

日本では、健康障害リスクが高まるとする時間外労働時間を指す言葉。

「過労死ライン」は、労働災害認定で労働と過労死との因果関係判定に用いられる。

厚生労働省は、脳や心臓疾患による過労死の労災認定基準として、発症前1カ月間に約100時間、または発症前2~6カ月間に1カ月あたり約80時間を超える時間外労働(残業)があった場合に、過労死の危険性が高まり、業務と発症との関連性が強いとしている。

・発症前1ヶ月間:時間外労働100時間
・発症前2ヶ月~6ヶ月間:時間外労働80時間

「労働者災害補償保険法」では、業務中(仕事中)に事故や病気などにあった場合、「労働災害保険(労災)」による給付を受けられると定めています。

仕事のせいで病気になり、又は働けなくなったり、亡くなったりした場合の補うための保険が労働災害保険(労災)です、原因が仕事のせいだと認定されれば、給付を受けられるようになるのです。

原因が仕事のせいだと認定されればという部分が、非常にグレーな部分だと理解されると思います。

厚生労働省は2001年に判断基準出し、更に改正し、過労死ラインの目安を設けました。
それが、80時間・100時間という定めた部分となります。

ですから、1か月の残業が何時間以上なのか把握しておくことも大切ですし、おおむね該当する状況ならば、「過労死」になる確率が高くなることを把握しておかなければなりません。



過労死の判定基準

過酷な労働で知らず知らずのうちに体へのダメージが溜まっていき、ある日突然心臓発作や脳溢血などによって死亡する過労死、労働災害(労災)の判断基準は?

過労死として認定される死亡原因として最も代表的な疾病は、脳疾患と心疾患です。

労働災害(労災)として認められやすいのは、動脈硬化や血圧の上昇という病気の原因となる要因と、働くことによる疲労の蓄積との関係が科学的に証明されているからだと考えられます。

過労死の約7割を占めているのが、心疾患です。
(心筋梗塞、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤など)

2番目に多いのは、脳疾患。
(脳内出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症など)

それ以外に、パワーハラスメント(パワハラ)などが原因での鬱病(うつびょう)、自殺、睡眠不足、過労により居眠り運転・風呂場での事故死も労災として認定されるケースが増えてきているようです。

過労死の現状

厚生労働省の資料によれば、労働者1人当たりの年間総実労働時間は、平成2年をピークに減少しているが、一般労働者とパートタイム労働者に差が生じている。
パートタイム労働者の割合は、近年、増加傾向にあると報告している。

2001年(平成13年)、厚生労働省が定めた基準は、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まるといわれてます。

2014年に「過労死等防止対策推進法」が成立、そして施工され、政府も本腰を入れたようで過労死対策に向けて取り組みました。

2015年1月からは、残業が月100時間を超える企業に対して立ち入り調査を行い、違法な残業や賃金未払いなどがないかを調べました。

残業(時間外)が1ヶ月以内で80~100時間以上は危険水域(過労死)になる傾向が高まります。

 

相談窓口

時間外労働が月に45時間を超えているようであれば、労働基準監督署に相談するのがよろしいですが、根拠がないと、(労基署)は動かないため、証拠となる(タイムカード等)を集めまて相談すること。

 

以上、過労死ラインとは、働く上での労働時間を軸に、健康障害が発症する恐れがある基準時間です。
万が一の場合、後遺症、精神障害など健康を害しているようであれば、泣き寝入りをせず、相談することが第一です。

過労死対策で大切なのは、「自分の状態を把握」、「自分の身は自分で守る」という考えが一般的のようですから、病院やご家族など相談されるのも手法といわれてます。

2018年4月現在でも、労働基準法を改正し、残業時間に上限を設け、違反した場合には罰則がある制度にする検討が始まっている途中段階ですから、残念ながら確立された罰則制度となっておりません。

今一度、過労死ラインの残業時間を見直して、健康被害にならないよう心掛けてください。




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