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2017年11月8日「飲むだけで痩せる」はNGと消費者庁が発表されました。
商品を摂取しただけで痩せるかのような広告は、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、計16社に対し再発防止を求める措置命令を出したのです。
なお、機能性表示食品に対する命令は、2015年に始まった以来はじめてとなるようです。
対象となるのは、16社が販売する錠剤や粉末茶タイプの計19商品。
各社はそれぞれ、、「1日1杯飲むだけ!」や「科学的根拠有り」と表示し、商品を摂れば運動や食事制限をしなくてもやせられると宣伝したようです。
画像を見て、ご自身がもし飲まれているのなら、理解しておくとよいと思います。
機能性表示食品とは何
新しく「機能性表示食品」という商品が2015年からスタートした制度なのです。
- 「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。
- 安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。
- 消費者の皆さんが誤認することなく商品を選択することができるよう、適正な表示などによる情報提供が行われます。
と書かれていても機能性表示食品は?何と思われると思いますのでトクホと比較すると理解できると思います。
トクホと機能性表示食品の違い
実はどちらも、お腹の調子を整えるといった健康の維持増進に役立つ機能性を表示することができる食品です。
売り場で見分けるには、トクホは、バンザイをしたマークが目印です。
機能性表示食品には、マークはありませんが、「機能性表示食品」と記載されています。
トクホは、事業者が申請し国が審査を行って食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
一方、機能性表示食品は、販売前に消費者庁に届出を行い、事業者が責任をもって機能性を表示しています。
▼マーク等表示
【トクホ】
(トクホマーク)
【機能性表示食品】
(機能性表示食品と表示されているだけ、マークはない)
▼国の審査
トクホ =あり(消費者庁長官が許可)
機能性表示食品=なし(事業者(企業・団体など)の責任で消費者庁に届出)
▼有効性/機能性・安全性の評価
トクホ =最終製品によるヒトでの試験を実施し、科学的に根拠を示す必要があります。
機能性表示食品=最終製品によるヒトでの試験または文献や論文を引用することによって科学的に根拠を示す必要があります。
(消費者庁長官の許可を受けたものではない)
▼申請/届出内容の情報公開
トクホ =事業者(企業・団体など)が情報を公開することは義務付けられていない。
機能性表示食品=事業者(企業・団体など)が情報を公開することが義務付けられている。
▼認可・届出されているもの
【トクホ】
体脂肪・中性脂肪=体脂肪を減らすのを助ける、体に脂肪がつきにくい、血中の中性脂肪の上昇をおだやかにする 。
血圧=血圧高めの方。
血糖値=血糖値が気になる方、糖の吸収をおだやかにする。
コレステロール=コレステロールを低下させる。
歯=歯を丈夫で健康に保つ。
整腸=おなかの調子を整える。
骨=骨の健康を大切にする方。
ミネラル=ミネラルの吸収を助ける。
肌=肌が乾燥しがちな方。
【機能性表示食品】
目=ピント調節サポート。
関節=関節の動きの悩み緩和。
精神的ストレス=一時的なストレス軽減、緊張感の軽減。
身体的疲労=運動による疲労の軽減、一過性の身体的疲労の軽減。
記憶力=記憶の精度を高める、記憶力の維持。
体温=体温の維持。
肝臓=健康な肝臓機能の維持。
筋肉=筋肉を作る力をサポート。
腰=日常生活で生じる腰の不快感を改善。
▼認可されている商品
トクホ =1203個(2016年12月22日現在)。
機能性表示食品=0612個(2017年01月06日現在)。
▼施行年
トクホ =1991年。
機能性表示食品=2015年。
トクホは、商品を使った人での試験が原則必要ですが、機能性表示食品は、効果を示す研究論文や文献調査のみでも、届出が可能です。
例えば、商品を使った人での試験を実施した商品では、「糖の吸収を穏やかにする機能があります」と教示されており、一方、研究レビューのみで届け出た機能性表示食品は、「糖の吸収を穏やかにする機能があると報告されています。」と表示されております。
どちらも適正に摂取することで、一定の効果が期待できますが、個人差があるので、注意事項をきちんと読んで摂取量や方法を守って利用することが大事といわれてます。
違いがわかったと思います。
初の措置命令
2017年11月8日、「飲むだけで痩せられる」と誤解を招くような広告を打っていたとして、消費者庁は、機能性表示食品を扱う企業に、初めて行政処分を下しました。
広告には明確な根拠がなく、商品を飲むだけで簡単に痩せられるとの誤解を招く内容で、景品表示法違反にあたると判断した16社19商品に行政処分となる。
下記が16社19商品となります。
飲むだけでやせるNG食品
順不動です。
【1社目】(株)太田胃散
(『葛の花イソフラボン貴妃』など2商品となります)
1商品目
2商品目
【2社目】(株)オンライフ
(『slimfor(スリムフォー)』)
3商品目
【3社目】(株)CDグローバル
(『葛の花イソフラボン青汁』)
4商品目
【4社目】(株)全日本通教
(『葛の花減脂粒』)
5商品目
【5社目】ありがとう通販(株)
(『青汁ダイエットン』)
6商品目
【6社目】(株)ECスタジオ
(『イージースムージーグリーン』)
7商品目
【7社目】(株)協和
(『ウエストシェイプ』)
【8社目】(株)スギ薬局
(『葛の花ウエストケアタブレット』など3商品)
9商品目
10商品目
11商品目
【9社目】(株)ステップワールド
(『ヘラスリム』)
12商品目
【10社目】(株)テレビショッピング研究所
(『葛の花サプリメント』)
13商品目
【11社目】(株)Nalelu
(『葛の花ヘルスリム27』)
14商品目
【12社目】(株)ニッセン
(『メディスリム(12粒)』)
15商品目
【13社目】日本第一製薬(株)
(『お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム』)
16商品目
【14社目】(株)ハーブ健康本舗
(『シボヘール』)
17商品目
【15社目】ピルボックスジャパン(株)
(『onaka(おなか)』)
18商品目
【16社目】(株)やまちや
(『葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁』)
19商品目
おわりに
飲めばやせるという言葉は誤解を招いたようです。
毒でもありませんし、もちろん効果もあるはずです、ただ広告内容の表示の仕方が行きすぎたのだと思いますので、ご注意ください。
誰でも飲めば痩せられるという言葉はひかれますので、今後のパッケージはどのような言葉になったのか注目したい内容です。
いつか堂々と表示される「飲めば痩せられる」開発されることを願います。
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