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2017年12月27日時点で、交通事故による全国の死者数が、68年ぶりに過去最少を更新したのです。
死者数は3,637人、統計を取り始めて最も少なかった1949年の3,790人を下回るそうです。
1949年(昭和24)~2017年(平成29)の間で、最も交通事故の死者数が多いのは、1970年(昭和45)、16,765人。
2016年も4,000人を下回る。
2017年の11月までの死者3,312人のうち、65歳以上が1,799人(全体の54.3%)を占める。
政府は2020年までに年間の死者を2,500人以下とする数値目標を掲げているが、そもそも私たち個人個人が注意を払いながら運転、公道を使う認識を持っていれば事故は起きても、死亡事故にまでは及ばないはずです。
もう一度交通事故を防ぐためにはどのように認識を持つのか調べてみました。
交通事故を防ぐため理解しておくこと
夜間・夕暮れの注意点
夕暮れ時や夜間は視界が悪い、歩行者や自転車などの発見が遅れてしまう。
昼間よりは速度を落とし運転することが大切。
夕暮れ時には交通事故が多く発生する傾向がある。
存在を周囲に知らせなければ、事故に繋がる。
早めのライト点灯が事故防止となるようです。
歩行者は、明るめの衣類を着用・リフレクター(反射材用品)を身につける。
自分の身を守るため、これが大切のようです。
交差点での交通事故注意点
交差点をわたるときは、青信号であっても、すぐに横断を開始することなく、左右の安全確認を行い車などが来ていないか確認すること。
ドライバーと目と目を合わせて 『ドライバーは自分の存在を認識しているか』 確認してからわたること。
二輪車の交通事故注意点
二輪車の特性を知っておくことがカギとなるようです。
1、四輪車の死角に入りやすい。
2、バランスを崩すと転倒する。
3、交通事故の場合に体に受けるダメージが大きい。
4、ブレーキは前輪と後輪を別々に操作する。
5、乗車姿勢が前かがみになりがちであるため、路面中心の視野構成になりやすい。
6、同乗指導を受けにくく、自己流の運転に陥りやすい。
7、自転車と同じように、簡単に停止できるものと思われがちである。
8、車体が小さいため、特に夜間は四輪車から見落とされやすい。
二輪車の事故死者の損傷部位も理解しておく。
2015年(平成27)の事故死者、損傷部位。
・約50%の死亡部位:頭部。
「頭部」はヘルメットのあごひもをしっかり締める。
オートバイ死亡事故の約4割で事故時にヘルメットが脱落している!
脱落の主な原因は、あごひもを結束していないことやあごひもの緩みにあると考えられます。
フルフェイス型でもきちんとあごひもを締めなければ事故時に脱落します。
自分の命を守るため、ヘルメットのあごひもは確実に締める。
あごの下に指を入れて指1本がピッタリ入るくらいに調節する。
PS(C)マーク、JISマークの付いたヘルメットを着用。
・約30%の死亡部位:胸・腹部。
「胸・腹部」はプロテクターを着用して事故の衝撃から体を防護しましょう。
ヘルメットのあごひもをしっかり締める、胸部プロテクターを着用することが大切です。
事故の多発場所を理解しておく。
オートバイの死亡事故は様々な状況で発生している。
1、工作物への衝突、単独
2、転倒、単独
3、車両相互の右折直進事故
4、出会い頭事故
5、追突事故
1~5これらをを合わせると約8割を占めている。
6、速度超過
7、すり抜け走行
8、左側追越し
9、交差点での一時不停止は大きな事故を招きます。
常に安全確認を確実に行い、ゆとりある運転に心がけてください。
自転車の交通安全注意点
自転車とは、道路交通法上は「軽車両」となっています。
違反をすると罰則が科せられる場合があります。
自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従うこと。
進入禁止標識
自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。
一方通行標識
自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く。)。
車両通行止め標識
自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。
自転車通行止め標識
自転車の通行を禁止します。
徐行標識
直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません。)。
一時停止標識
必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。
歩行者専用標識
歩行者だけが通行できる専用道路です。
自転車及び歩行者専用標識
歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。
自転車横断帯標識
自転車が横断するときに通る場所です。
自転車安全利用五則
1、自転車は車道が原則、歩道は例外。
2、車道は左側を通行。
3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
4、安全ルールを守る。
・飲酒運転
・二人乗り
・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止
5、子どもはヘルメットを着用
自転車にまつわる罰則
一時不定止(道路交通法第43条)
一時停止標識がある道路では、必ず止まって安全確認をしなければなりません。
罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。
歩道での歩行者妨害(道路交通法第63条の4)
自転車は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
罰則:2万以下の罰金又は科料。
携帯電話使用運転(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条)
自転車を運転しながら携帯電話を手で持って通話したり、メールをしてはいけません。
罰則:5万円以下の罰金。
イヤホーン等使用運転(道路交通法第71条、東京都道路交通規則第8条)
イヤホーン等を使用して音楽を聴くなど、運転上必要な周りの音や声が聞こえない状態で自転車を運転してはいけません。
罰則:5万円以下の罰金。
平成21年10月1日より高速道路における車間距離不保持の反則金等が引き上げられてます。
道路交通法の一部改正により、高速道路における車間距離不保持に係わる法定刑が5万円以下の罰金から、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に引き上げられたことに伴い、交通違反点数及び反則金の額が以下のとおり引き上げられました。
交通違反点数
「1点」から「2点」へ変更。
反則金の額
(普通車の場合)「6,000円」から「9,000円」へ変更。
(大型車の場合)「7,000円」から「12,000円」へ変更。
(二輪車の場合)「6,000円」から「7,000円」へ変更。
以上、交通事故を防ぐためにはどのように認識すべきかでした、少しでも役にたてば幸いです。
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2018年 1月 01日
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