座間殺人事件 再逮捕とは 留置所の生活とは

留置所

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マスメディアでは、トップニュースから徐々に一般ニュース扱いになりつつある事件、関心が薄れてきたのか?それとも日々多くの事件・事故が多発しているため、話題は違う方向へと移りつつあります。

シライシ容疑者は、今何処?と思われている方、再逮捕って何?留置所って何?と思われている方、調べてみました。

白石容疑者は何処?(2017/11/22)

2017年10月31日(火)
死体遺棄の疑いで職業不詳白石容疑者を逮捕し、高尾署に捜査本部を設置。
調べに対し「殺害した遺体を証拠隠滅の意思で遺棄したことに間違いない」と容疑を認めている。
警視庁は、8月22日~10月30日、神奈川県座間市男女9人の遺体が見つかった事件、白石隆浩容疑者はそのうち一人の遺体を遺棄したとして逮捕。

2017年11月10日(金)
東京地裁立川支部は男の11月20日までの勾留延長を認める決定。

2017年11月20日(月)
最後の被害者とみられる、東京都八王子市の女性(23)を殺害に関与した疑いが強まり、拘留期限を迎える20日に殺人の疑いで無職の白石隆浩容疑者(27)を再逮捕した。(2回)
容疑者は、9人全員の殺害をほのめかしているが、他8人についても殺人容疑の立件を視野に捜査中。

2017/11/22(水)現在、高尾警察署の留置所にいる
容疑が確定していないため
高尾警察署:東京都八王子市東淺川町23番地34

再逮捕とは

連続殺人などで被害者が複数人いる事件では、被害者 一人ずつについて犯行の動機などを調べます。
警察は、犯罪を犯し逮捕した後、48時間の取調べを行ないます。
警察は、検察に送検し検察は10日の拘留期限で取調べを行います。
検察は、それで足りない場合にはもう10日の拘留期限を延長させる事が出来ます。
一人の死体遺棄で逮捕後、最長23日の拘留期限があります。
一度の逮捕(一通の逮捕状)で被疑者の身柄を拘束できるのは、最長23日。
その期限が近付くと別の死体遺棄で逮捕すれば更に23日の拘留が新たに出来る事になります。
プラス23日追加となります。
9人ということで204日間、拘留することができるのか?違うようです。
どうやら、警察側では、一人につき「死体遺棄で逮捕」「殺人容疑で逮捕」と逮捕するので、2倍の最大408日間の拘留期間となると思います。
つまり、「408日間の取調べ」が行われるのです。
(13ヶ月以上:2018年11月30日+a)
今回2017年11月20日再逮捕とニュースで配信されましたが、23日の拘留期限がくれば、来年以降も度々「再逮捕」というフレーズが流れると思います。

その後の展開としては、今後起訴されれば「拘置所」に移送されます。
その後の裁判で「懲役と判決」が下されれば、判決が確定後、「刑務所」へ移送されます。
判決が「死刑」だった場合、刑の確定後、死刑が執行されるまでは「拘置所」にいることになるようです。
(判決中でも死刑が確定した場合は「拘置所」)。

   留置所(りゅうちじょう):(2017/11/22白石容疑者)逮捕された人をいったん置いておく場所。
刑事事件の犯人として疑われ逮捕されてしまった人が入る施設です。
(警察が管轄)
    拘置所(こうちしょ):裁判のすんでいない容疑者、刑の執行を待つ人のいる場所。
送検されてから裁判で刑が確定するまで入る場所。
裁判中は拘置所に入り、そこから裁判所に通うことになる。
(法務省の矯正局が管轄)
    刑務所(けいむしょ):確定した刑をまっとうする場所。
裁判で刑が確定した人が入る場所が刑務所である。
留置所とほぼ間取りは一緒、服装は囚人服となり、男性は丸刈りにされる。

留置所の生活とは

一般的には、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)と呼ばれる。
警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官に逮捕された者であって留置されるもの。
目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止のため。
警察や検察官から捜査を受け、今後起訴して裁判にかけるかどうかを決めるために身柄を拘束するための施設身柄拘束の場所。
警察の管轄となっているのが留置所になります。
留置所は各警察署の中にある。

留置所のイメージ画像はこちら

着替える前に尻になんか入れてないか、全裸で四股踏まされるようです。
留置所内で自殺とかできないように、紐とかボタンが付いてない服に着替える。
着れるのが許されるのはスウェットとジャージ、Tシャツだけ。
着替えて、手錠付けて、腰縄付けてリードのようにして檻(鉄格子)の部屋に入るそうです。
外の情報は完全シャットアウト、ニュースとか流れないように番組管理されてるし、新聞は切り抜かれる。

留置所の1日
   ・起床(6時~7時)
点呼、布団片付け、房内清掃、洗面、朝食。
朝食・昼食・夕食は、警察署によって違う。
   ・運動(朝食後)
走りまわるスペースはなく、体操がメイン、居室から出られる時間。
爪きり、電気カミソリでヒゲを剃る。
  ・取調べ(9時~18時)
拘留期限が近くになると土日祝でも取調べがあるようです。
   ・面会(9時~16時)
取調べ中でも、中断して面会が優先されるようです。
   ・昼食
仕出弁当が支給されるようです。
   ・間食(15時~17時)
お茶の時間があるようです。
間食時間がないところは、看守に依頼すれば水が飲めるようです。
   ・夕食(16時~19時)
朝よりちょっと多めの仕出し弁当とお茶。
   ・就寝前(20時~21時)
洗面・就寝準備、書籍の回収が行われる。
   ・就寝(21時)

   ・日用品の購入
週に1度予約で日用品(石鹸・歯ブラシ・シャンプー)とお菓子や書籍を購入することができるようです。
お菓子1,000以内、書籍3冊まで(決まりがあるところ、ないところも存在)。
   ・入浴
5日に1回、一人15分ほど。
週2回のところもあるようです。
洗たくも同じ間隔(職員に渡し、仕上げまで)。

おわりに

どんな小さな罪でも逮捕されてしまったら拘束される事になる、「留置場」。
入ってはいけないと思う次第です。

屋根があり、布団で寝る事ができ、3食食べる事ができる。
(衣食住が確保)
最低限のこの3つは保証してもらえます。
しかし、大声で会話する、歌を歌う人、職員に文句をつける人、人の容疑などを聞き出して、話のネタにする人、いびき、ねぞうなど結構大変と言われてます。
あと、部屋が狭いので、相部屋になったら「大の字」で寝られず、狭い居室の中にトイレもあるので、「大」をしたり、夜中にトイレに起きるなどという場合も、必ず目が覚めますようです。
できる作業は、本を読むこと、手紙を書くことだけ。
プライバシーもなく、着替え、風呂なども職員の前でしなければならない。
不便で長く居るようなところではないことを理解していただければ幸いです。

白石容疑者の記事を別で掲載しております、よろしければご参照ください。
座間9人殺人事件 最新情報2017年12月28日まで大量殺人事件の現状と予防法・対策法

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